実績詳細

誹謗中傷問題と通信の秘密・ネット規制

誹謗中傷問題と通信の秘密・ネット規制
表現の自由を守る 法律改正 行政 国会

投稿者

氷川霧霞

投稿日

2025/06/14

難易度

影響度

進捗

課題・背景

近年、インターネット上での誹謗中傷が深刻な問題となり、特にリアリティ番組出演者の訃報を契機として、政府・与党内でその対策が活発に議論されてきました。

1. 発信者情報開示制度の見直しと強化

  • インターネット上の誹謗中傷や人権侵害に対処するため、自民党内でプロジェクトチームが立ち上がり、発信者情報開示制度の本格的な検討が始まりました。
  • 従来の制度では、発信者の特定に時間と手間がかかることが課題でした。例えば、投稿者の特定には、まずSNS事業者からIPアドレス等の開示を受け、次にそのIPアドレスから通信事業者を特定し、さらにその通信事業者から氏名や住所の開示を受けるという、 複数回の裁判手続きが必要 でした。
  • 改正プロバイダ責任制限法(通称:プロセ法) により、これらの手続きが大幅に簡素化されました。具体的には、 1回の裁判手続きでSNS事業者と通信事業者双方に開示請求が可能となり、また、電話番号も開示対象に追加されました 。これにより、本人特定がより迅速かつ確実に行えるようになり、被害者の救済につながるとされています。
  • この改正は、著作権侵害対策としても議論されてきたスキームが誹謗中傷対策にも応用されたものであり、多岐にわたる問題への対応を強化するものです。

2. 侮辱罪の厳罰化

  • 誹謗中傷対策の一環として、 侮辱罪の法定刑が引き上げられました
  • 改正前は「拘留または科料」のみであった刑罰が、 「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金」が追加され、これまでの「拘留または科料」も維持 されています。
  • また、 公訴時効も1年から3年に延長 されました。これは、従来の1年という短期間では発信者の特定や裁判手続きが間に合わないケースが多かったため、実効性を高めることが目的とされています。
  • 重要な点として、今回の改正は侮辱罪の「適用範囲(構成要件)」を広げるものではなく、刑罰の上限と公訴時効のみを引き上げたもの です。つまり、「何が侮辱にあたるか」の解釈は変わらず、より悪質な侮辱行為に対して重い刑罰を科すことが可能になった、という位置づけです。
  • 一方で、実際の統計ではインターネット上の侮辱罪の検挙件数は依然として少なく、被害届すら受理されないケースも指摘されています。

通信の秘密を破る可能性のある法改正について

能動的サイバー防御法案 の閣議決定は、通信の秘密に関わる重要な動きとして注目されています。

  • この法案は、日本に対するサイバー攻撃の激化を受けて、 国の重要インフラなどをサイバー攻撃から未然に防ぐ「能動的サイバー防御」を導入するためのもの です。
  • 主要な懸念点は、 サイバー防御のために通信内容を監視することが、憲法で保障された「通信の秘密」を侵害するのではないか という点でした。
  • この懸念に対し、法案では 「コミュニケーションの本質的な内容」と「本質的でない内容」を明確に区別し、本質的な内容(例:電子メールの本文、件名、添付ファイルの内容、IP電話の通話内容など)は分析対象とせず、通信の秘密として保護するとされています。
  • 分析の対象となるのは、発信日時、IPアドレス、通信量といった「非本質的な内容(外形情報)」に限定されており、この線引きは憲法21条の要請を意識し、政府内で慎重に議論を重ねて決められたと説明されています。

ネットでの匿名性廃止の動きについて

誹謗中傷対策の議論の中で、 インターネット上の匿名表現を廃止し、実名制を導入すべきだという意見が与党内の一部から出ています

  • この動きに対して、発言者は 匿名表現の自由が、多様な意見の表明、特に権力に対する批判において極めて重要である と強く主張し、党内で孤立しながらもその保護のために尽力していると述べています。
  • 韓国の事例 が、匿名性廃止への慎重な姿勢を裏付ける根拠として頻繁に引用されています。韓国では2007年にインターネット実名制が導入されましたが、 誹謗中傷の減少効果が薄かったことや、表現の自由の観点から違憲判決を受け、5年後に廃止されました
  • また、中国の事例 は、極端な実名制と厳格な情報統制が表現の自由を著しく制限し、社会を管理する様子を示す「ディストピア」の例として挙げられています。
  • 発言者は、誹謗中傷対策は必要であるとしつつも、 過度な規制は表現の自由を萎縮させ、監視社会につながる危険性がある と警鐘を鳴らしており、常にバランスを取ることが重要だと強調しています。
  • プラットフォーマーに対する政府の働きかけも強まっており、自主規制の強化が進むことで、意図せず表現の自由が制限される可能性も指摘されています。

山田太郎議員の取り組み・活躍・成果

この問題は、 誹謗中傷などの被害を防ぐこと と、そのために 通信の秘密、匿名性などの重要な権利を守る ことの両者のバランスをいかにとるかが決定的に重要となります。

誹謗中傷を受けて自殺者が出ると、その重大さから通信の秘密や匿名性を無視しようとしがちです。

特に国会議員は、規制を作ったほうが「手柄」になりますし、自分も散々、誹謗中傷を受けていますので、強い規制を作ろうとします。 そうした議員たちがネットでの匿名性の廃止、通信の秘密の例外規定などを強い口調で主張し周囲の議員たちが同調する空気の中、山田太郎議員はたびたび体を張ってその流れを食い止めています。 山田太郎議員自身もさんざん誹謗中傷を受けていますが、通信の秘密を侵害したり過度な規制にならないよう慎重にこの問題に取り組んでいます。

1. 誹謗中傷対策と発信者情報開示制度の強化

発信者情報開示制度の推進と簡素化:

  • 山田議員は、インターネット上の誹謗中傷や人権侵害に対処するため、かねてから 発信者情報開示制度の本格的な検討を強く訴えてきました
  • 自民党のプロジェクトチームで役員を務め、著作権侵害対策として議論されてきたスキームを誹謗中傷対策にも応用し、 1回の裁判手続きでSNS事業者と通信事業者双方に開示請求が可能となる 改正プロバイダ責任制限法(通称:プロ責法)の成立に尽力しました。これにより、投稿者の特定が迅速かつ確実に行えるようになり、被害者救済の実効性が高まったとされています。
  • 電話番号の開示対象への追加 にも尽力し、これにより本人確認がより容易になりました。携帯電話のような通話回線は本人確認が厳密に行われているため、特定に非常に重要な情報であると強調しています。
  • 山田太郎議員は、警察や裁判所がインターネット上の侮辱罪の検挙に消極的で、被害届すら受理されないケースがある現状を問題視し、これらの法改正が必要不可欠であると主張しています。

侮辱罪の厳罰化:

  • 侮辱罪の法定刑が「拘留または科料」から 「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金」へと引き上げられ、公訴時効も1年から3年に延長 されたことに貢献しました。
  • この改正は、侮辱罪の「適用範囲(構成要件)」を広げるものではなく、刑罰の上限(1万円→30万円)と公訴時効(1年→3年)のみを引き上げることで、より悪質な侮辱行為に重い刑罰を科すことを可能にし、被害者が提訴する時間的な余裕を確保することが目的です。

2. 通信の秘密と能動的サイバー防御

能動的サイバー防御法案への関与:

  • 日本へのサイバー攻撃激化に対応するための「能動的サイバー防御法案」の検討において、山田太郎議員は 憲法で保障された「通信の秘密」の侵害 を防ぐべく尽力しました。
  • 法案で「コミュニケーションの本質的な内容」(例:電子メールの本文、件名、通話内容など)は分析対象とせず、 IPアドレスや通信量といった「非本質的な内容(外形情報)」に限定して分析を行う という線引きを明確にさせることに貢献しました。
  • この区別は、政府内で憲法21条の要請を意識し慎重に議論された結果であり、山田議員自身も 1年弱にわたり政府と交渉し、党内審議でもこの保護を訴え、閣議決定まで持ち込んだ 重要な成果であると強調しています。

3. ネットでの匿名性廃止の動きへの対抗

匿名表現の自由の擁護:

  • 誹謗中傷対策の議論の中で、インターネット上の匿名表現を廃止し、実名制を導入すべきだという意見が与党内の一部から出た際、山田議員はこれに 強く反対し、匿名表現の自由の保護を主張 しました。
  • 山田太郎議員は、 匿名表現が多様な意見の表明、特に権力に対する批判において極めて重要である と訴え、党内の議論で、匿名表現の自由に関する条項を削除しようとする動きがあった際に、 「体を張って」その削除を阻止した と述べています。
  • 韓国でのインターネット実名制が効果が薄く、憲法違反判決を受けて廃止された事例 を根拠に挙げ、安易な実名制導入に警鐘を鳴らしています。
  • 過度な規制は表現の自由を萎縮させ、監視社会につながる危険性があるという認識を示し、常にバランスを取ることの重要性を強調しています.

全体的な貢献と彼の姿勢

山田太郎議員は、これらの問題に対して、単に法律を作るだけでなく、その 実効性のある運用既存の法律の徹底 を重視しています。また、プラットフォーマーの自主規制が実質的な表現の自由の制限につながる可能性についても懸念を示し、政府が直接規制に乗り出すことには慎重な姿勢を見せています。

山田太郎議員の活動は、デジタル社会における表現の自由と人権保護のバランスを追求する上で、重要な役割を果たしていると言えます。

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